成年後見制度(法定後見)の申立から開始まで実際の手続きは、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3~10ヶ月以内です。また、申立を行う家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。【成年後見制度利用に当たって検討するもの】 成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討しなければいけません。 本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人のご親族様と協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。 ここで決定した成年後見制度が必ずしも認められるわけではありません。申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないこともあります。【成年後見制度申立で準備するもの】 申立に必要な書類、費用を用意から解説します。成年後見制度(法定後見)の申立をする為に必要な書類および費用は以下のとおりです。【家庭裁判所への申立】 申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用が用意できたら、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。鑑定料についてはこの際に決定され、裁判所で現金を支払います。【家庭裁判所の調査官による事実の調査】 申立が受理されると、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官が事情を聞かれます。本人の判断能力や体調によっては、調査官が本人の自宅や療養先へ訪問して状況を調査します。【精神鑑定】 家庭裁判所調査官の事実調査と同時進行して、精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。3つの成年後見制度うち、「後見」「保佐」を利用する場合には、先天性の障害など明らかな場合を除いて、本人の精神状況について医師に鑑定をさせます。 なお、成年後見制度「補助」の申立の場合は原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。【成年後見制度の開始】 事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば成年後見制度(法定後見)が開始されます。 当初から決めていた支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)がそのまま選任されることが多いですが、支援する人の適格性が家庭裁判所の判断によって認められなかった場合には、第三者が選任されることもあります。また、裁判所から審判書謄本をもらいます。【成年後見制度利用した事の証明】 東京法務局に成年後見制度(法定後見)を利用したこと、支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限の内容が登記されます。支援する人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、本人との契約の相手方などに支援する人の権限を示すことが可能になります。【家庭裁判所への報告】 支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が成年後見制度(法定後見)開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。なお、この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。成年後見制度ご利用の際には、事案により、提携する司法書士、社会福祉士などと連携して業務を進める場合もございます。お客様にとって万全な対策をとるよう心がけておりますので、どうぞご安心してご相談ください
成年後見制度(法定後見)の申立から開始まで実際の手続きは、申立てから審判までの期間は事案にもよりますが、およそ3~10ヶ月以内です。また、申立を行う家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
【成年後見制度利用に当たって検討するもの】
成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討しなければいけません。
本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人のご親族様と協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。
ここで決定した成年後見制度が必ずしも認められるわけではありません。申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないこともあります。
【成年後見制度申立で準備するもの】
申立に必要な書類、費用を用意から解説します。成年後見制度(法定後見)の申立をする為に必要な書類および費用は以下のとおりです。
【家庭裁判所への申立】
申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用が用意できたら、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。鑑定料についてはこの際に決定され、裁判所で現金を支払います。
【家庭裁判所の調査官による事実の調査】
申立が受理されると、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官が事情を聞かれます。本人の判断能力や体調によっては、調査官が本人の自宅や療養先へ訪問して状況を調査します。
【精神鑑定】
家庭裁判所調査官の事実調査と同時進行して、精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。3つの成年後見制度うち、「後見」「保佐」を利用する場合には、先天性の障害など明らかな場合を除いて、本人の精神状況について医師に鑑定をさせます。
なお、成年後見制度「補助」の申立の場合は原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。
【成年後見制度の開始】
事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば成年後見制度(法定後見)が開始されます。
当初から決めていた支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)がそのまま選任されることが多いですが、支援する人の適格性が家庭裁判所の判断によって認められなかった場合には、第三者が選任されることもあります。また、裁判所から審判書謄本をもらいます。
【成年後見制度利用した事の証明】
東京法務局に成年後見制度(法定後見)を利用したこと、支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限の内容が登記されます。支援する人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、本人との契約の相手方などに支援する人の権限を示すことが可能になります。
【家庭裁判所への報告】
支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が成年後見制度(法定後見)開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。なお、この報告は1年に1度を目安に定期的に家庭裁判所へ提出します。
成年後見制度ご利用の際には、事案により、提携する司法書士、社会福祉士などと連携して業務を進める場合もございます。お客様にとって万全な対策をとるよう心がけておりますので、どうぞご安心してご相談ください