車庫証明のおもな申請先は、我孫子警察署・柏警察署・取手警察署・流山警察署・松戸警察署・松戸東警察署・野田警察署・印西警察署・船橋警察署・船橋東警察署・牛久警察署です。(記載のない地域もお引受けできる場合もございます)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ご依頼から車庫証明のお届けまでの流れは以下のとおりです■当事務所までご依頼のご連絡■費用等をお知らせ■車庫証明に必要な書類(上段書式ダウンロードの①~④を記載して、当事務所までお送りいただきます。【書類の送り先】※翌日午前中着でお願いいたします。■注意!!クロネコヤマトでお送りください。住所:クロネコヤマト センターコード 135480 我孫子つくし野センター止め宛先:山崎行政書士事務所 TEL04-7170-2931■ご入金の確認(ディーラー様等の場合、柔軟な対応が可能です)■当事務所が管轄警察署に申請■車庫証明を当事務所が受理■お客様に車庫証明を発送⇒到着以上のような流れとなります。■千葉県内の警察署への手数料■自動車保管場所証明申請手数料 …… 2,200円自動車保管場所標章交付手数料 …… 550円 ■車庫証明必要書類■自動車保管場所証明申請書・・・・・・・・・2通保管場所標章交付申請書・・・・・・・・・・2通所在図・配置図・・・・・・・・・・・・・・1通使用権原書として下記のいずれかの書面・・・1通 保管場所の土地建物が自己所有の場合・・・自認書 保管場所の土地建物が他人所有の場合 1.契約書(写) 契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。 なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出していただくことがあります。 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。 2.保管場所使用承諾書(PDF形式/357KB)等 3.都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能 のいずれかの一つが必要となります。 保管場所の土地建物が共同所有の場合 共有者全員分の使用承諾書 ※必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。参考までに、車庫証明書が必要な場合とは、次の3つのようなときです。1.新規登録 新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき 2.変更登録 転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき 3.移転登録 転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき。上記のような場合や、売買や相続にまつわる車の名義変更等も、可能です。詳細はお問い合わせください。⇒電話04-7170-2931
車庫証明のおもな申請先は、我孫子警察署・柏警察署・取手警察署・流山警察署・松戸警察署・松戸東警察署・野田警察署・印西警察署・船橋警察署・船橋東警察署・牛久警察署です。(記載のない地域もお引受けできる場合もございます)
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ご依頼から車庫証明のお届けまでの流れは以下のとおりです
■当事務所までご依頼のご連絡
■費用等をお知らせ
■車庫証明に必要な書類(上段書式ダウンロードの①~④を記載して、当事務所までお送りいただきます。
【書類の送り先】※翌日午前中着でお願いいたします。
■注意!!クロネコヤマトでお送りください。
住所:クロネコヤマト センターコード 135480
我孫子つくし野センター止め
宛先:山崎行政書士事務所
TEL04-7170-2931
■ご入金の確認(ディーラー様等の場合、柔軟な対応が可能です)
■当事務所が管轄警察署に申請
■車庫証明を当事務所が受理
■お客様に車庫証明を発送⇒到着
以上のような流れとなります。
■千葉県内の警察署への手数料■
自動車保管場所証明申請手数料 …… 2,200円
自動車保管場所標章交付手数料 …… 550円
■車庫証明必要書類■
自動車保管場所証明申請書・・・・・・・・・2通
保管場所標章交付申請書・・・・・・・・・・2通
所在図・配置図・・・・・・・・・・・・・・1通
使用権原書として下記のいずれかの書面・・・1通
保管場所の土地建物が自己所有の場合・・・自認書
保管場所の土地建物が他人所有の場合
1.契約書(写)
契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。
なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出していただくことがあります。
「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
2.保管場所使用承諾書(PDF形式/357KB)等
3.都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能
のいずれかの一つが必要となります。
保管場所の土地建物が共同所有の場合
共有者全員分の使用承諾書
※必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
参考までに、車庫証明書が必要な場合とは、次の3つのようなときです。
1.新規登録
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき
2.変更登録
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき
3.移転登録
転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき。
上記のような場合や、売買や相続にまつわる車の名義変更等も、可能です。
詳細はお問い合わせください。
⇒電話04-7170-2931