相続とは、被相続人が死亡した瞬間に、その人が有していた一切の財産権利関係が家族などの相続人にまるごと引き継がれることを言います。財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続が開始したときに誰が相続人になるかは、民法でその範囲と順序が定められています。この相続人を法定相続人といい、配偶者と血族がこれにあたります。 遺産分割は、遺言があればそれに従い、無い場合や、仮にあっても遺産をどのように分けるか特に指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人全員の合意があれば、法定相続の割合にこだわる必要はありません。■相続財産となるもの(プラスの財産)土地・建物・山林・現金・預貯金・有価証券自動車・貴金属・美術品借家権・借地権・地上権・抵当権・貸金商標権・著作権 など ■相続財産となるもの(マイナスの財産)借入金・住宅ローン残り・損害賠償 など●遺産分割協議書遺産分割協議を終えると、後のトラブルを防ぐためにその内容をまとめて「遺産分割協議書」を作成します。そして協議書に従って速やかに遺産を分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。なお、この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金の名義変更、相続税の申告などの際にも必要になります。当事者間で分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行い、財産の分割方法を確定していくことになります。当事務所では、ワンストップサービスにより、相続関係調査をはじめ、遺産分割協議書の作成から、その後の遺産分割のための財産の処分や、不動産の相続登記等、相続手続きの開始から終了までの実務をトータルでサポートさせていただきます。●法定相続人の順位と相続分配偶者は常に相続人となります。第1順位・・・子・孫など(子供が複数いる場合は相続分を平等に分ける)第2順位・・・父母・祖父母など(子・孫がいない場合)第3順位・・・兄弟姉妹など(甥や姪までは代襲して相続できる)★法定・指定相続分を修正する要素として「特別受益」と「寄与分」があります。●特別受益相続人の中で、被相続人から生計の資本として生前贈与又は遺贈を受けた者(特別受益者)がいる場合は、相続財産の計算上、贈与等の価額(特別受益分)を加えたものを相続財産とみなして(持戻し)遺産分割を行うことになります。●寄与分相続人の中で、被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がいる場合に、相続財産から寄与の割合または金額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加算した額をその者の相続分とします。寄与行為には、次のような場合があります。① 無報酬又はこれに近い状態で継続的に家業に従事する場合② 相続人が被相続人に対し、資金・資産を提供した場合③ 療養看護・扶養した場合ただし、上記のいずれの場合も、態様、期間等が、協力扶助ないし扶養義務の範囲を超えるものであることが必要です。
相続とは、被相続人が死亡した瞬間に、
その人が有していた一切の財産権利関係が
家族などの相続人にまるごと引き継がれることを言います。
財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続が開始したときに誰が相続人になるかは、
民法でその範囲と順序が定められています。
この相続人を法定相続人といい、配偶者と血族がこれにあたります。
遺産分割は、遺言があればそれに従い、無い場合や、
仮にあっても遺産をどのように分けるか特に指定がない場合は、
相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人全員の合意があれば、法定相続の割合にこだわる必要は
ありません。
■相続財産となるもの(プラスの財産)
土地・建物・山林・現金・預貯金・有価証券
自動車・貴金属・美術品
借家権・借地権・地上権・抵当権・貸金
商標権・著作権 など
■相続財産となるもの(マイナスの財産)
借入金・住宅ローン残り・損害賠償 など
●遺産分割協議書
遺産分割協議を終えると、後のトラブルを防ぐためにその内容をまとめて「遺産分割協議書」を
作成します。
そして協議書に従って速やかに遺産を分配し、それぞれの財産を承継人名義に変更します。
なお、この遺産分割協議書は、不動産の相続登記や、預貯金の名義変更、
相続税の申告などの際にも必要になります。
当事者間で分割協議がどうしてもまとまらない場合は、
家庭裁判所に調停の申立てを行い、財産の分割方法を確定していくことになります。
当事務所では、ワンストップサービスにより、相続関係調査をはじめ、遺産分割協議書の作成から、
その後の遺産分割のための財産の処分や、不動産の相続登記等、
相続手続きの開始から終了までの実務をトータルでサポートさせていただきます。
●法定相続人の順位と相続分
配偶者は常に相続人となります。
第1順位・・・子・孫など(子供が複数いる場合は相続分を平等に分ける)
第2順位・・・父母・祖父母など(子・孫がいない場合)
第3順位・・・兄弟姉妹など(甥や姪までは代襲して相続できる)
★法定・指定相続分を修正する要素として「特別受益」と「寄与分」があります。
●特別受益
相続人の中で、被相続人から生計の資本として生前贈与又は遺贈を受けた者(特別受益者)が
いる場合は、相続財産の計算上、贈与等の価額(特別受益分)を加えたものを相続財産とみなして
(持戻し)遺産分割を行うことになります。
●寄与分
相続人の中で、被相続人の財産の維持または形成に寄与した者がいる場合に、
相続財産から寄与の割合または金額(寄与分)を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、
その算定された相続分に寄与分を加算した額をその者の相続分とします。
寄与行為には、次のような場合があります。
① 無報酬又はこれに近い状態で継続的に家業に従事する場合
② 相続人が被相続人に対し、資金・資産を提供した場合
③ 療養看護・扶養した場合
ただし、上記のいずれの場合も、態様、期間等が、協力扶助ないし扶養義務の
範囲を超えるものであることが必要です。