【我孫子駅より徒歩1分】千葉県我孫子市:山崎行政書士事務所【女性行政書士なので女性やご高齢者の方も安心】相続・遺言・公正証書嘱託・建設業許可・車庫証明・外国人在留許可など、官公署提出書類作成のことなら当事務所にお任せください。女性行政書士ですので、初めて専門家に相談するというお客様や、女性やご高齢のお客様も安心です。 当事務所では女性ならではの細やかな配慮と気配りで迅速なサービスを心がけております。どうぞお気軽にご相談下さい。【千葉県:我孫子市・柏市・松戸市・野田市・取手市、相続は全国対応】


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遺言(相続税に詳しい税理士との提携による遺言も可能です)

  

     ~遺言は家族への思いやり~

遺言は、残された子どもの将来や、財産の行方について、大切な家族に対するあなたからの最後の意思表示です。

特に次のような場合には、遺言書を残しておくことをお勧めします。


●配偶者との間に子供がいない場合
●特にお世話になった子供に財産を多く相続させたい場合
●相続人ではない人(例:介護してくれたお嫁さん)に相続させたい場合
●会社を経営している方
●障害のある子供がおり、やがてのために後見人を決めておきたい場合
●相続人がいない場合
●事業用資産や土地、建物など、分割しにくい財産をお持ちの場合
●先妻との間に子供がいる場合
●お世話になった施設や法人にも財産を相続させたい場合
●未入籍の伴侶の方がいらっしゃる場合
●未入籍の子供を認知したい場合
●財産を相続させたくない人がいる場合
●相続人の相続割合を変えたい場合
●遺言の手続きをやる人を決めておきたい場合(遺言執行人)
●生命保険の受取人を変更したい場合


   【遺言書でできる内容とは】

●身分上の事柄:
①婚姻外にできた子供の認知(民781条2項)
②未成年後見人・未成年監督人の指定など(民839条、民848条)

●財産上の事柄:
①自分の死後、特定の誰かに財産を与えたい(遺贈)民964条
②相続の分け前を決めたい(相続分の指定)民902条
③相続人の資格を失わせたい(相続人の廃除)民893条
④遺産分割の方法を決めたい(民908条)
⑤遺言執行人を指定したい(民1006条) など

【遺言書を作成する上で大切なこと】
遺言作成にあたっては、せっかく作成した遺言が無効とならないように、
法的なルールにのっとった遺言書を作成することが大切です。



当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただくにあたり、
相続関係や相続財産の状況を十分に確認したうえで行います。

その為、相続関係調査等の依頼も承っております。
また、公証役場での証人の立会いや、遺言執行人はどうするべきかなども含め、
総合的なアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



【公正証書遺言のお勧め】
遺言には、いくつかの種類がありますが、遺言作成の際は公正証書遺言を作成することをお勧めします。
遺言公正証書の原本は、公証役場にて厳重に保管されますので、紛失や改ざんの心配もなく、
何よりも本人の意思で遺言を書いたことが公に証明されます。

また不動産や預貯金などの名義書換えも遺言公正証書があれば簡単に行うことができます。