2026 年より特に留意すべき改正行政書士法◎ 行 政 書 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律(2026 年 1 月 1 日施行)( 業 務 の 制 限 )第 十 九 条行 政 書 士 又 は 行 政 書 士 法 人 で な い 者 は 、 他 人 の 依 頼 を 受 けい か な る 名 目 に よ る か を 問 わ ず 報 酬 を 得 て 、 業 と し て 第 一条 の 三 に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と が で き な い 。 た だ し 、 他の 法 律 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 及 び 定 型 的 か つ 容 易 に 行 える も の と し て 総 務 省 令 で 定 め る 手 続 に つ い て 、 当 該 手 続 に関 し 相 当 の 経 験 又 は 能 力 を 有 す る 者 と し て 総 務 省 令 で 定 める 者 が 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。第 二 十 一 条 の 二第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、 そ の 違 反 行 為 をし た 者 は 、 一 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 する 。第 二 十 三 条 の 三法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 第 二 十 一 条二 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た 者第二 十 三 条 の 三 (新設)法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 前 条 第 一 号八 の 二 、 第 二 十 二 条 の 四 、 第 二 十 三 条 第 二 項 又 は 前 条 の 違反 行 為 を し た と き は 、 そ の 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。参考拘禁刑とは、2025年6月1日から施行された懲役刑と禁錮刑が一本化された新しい刑(身体の自由を奪う刑罰)で、受刑者を施設に収容し、個々の特性に応じた作業や指導を通じて改善更生と社会復帰を目指す制度での刑をいいます。
年末年始休業日のご案内師走の候 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当事務所の年末年始の休業日をお知らせいたします。2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)※1月5日(月)より通常通りに営業を再開いたします。今年一年のご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、 来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
2026 年より特に留意すべき改正行政書士法
◎ 行 政 書 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律
(2026 年 1 月 1 日施行)
( 業 務 の 制 限 )
第 十 九 条
行 政 書 士 又 は 行 政 書 士 法 人 で な い 者 は 、 他 人 の 依 頼 を 受 け
い か な る 名 目 に よ る か を 問 わ ず 報 酬 を 得 て 、 業 と し て 第 一
条 の 三 に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と が で き な い 。 た だ し 、 他
の 法 律 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 及 び 定 型 的 か つ 容 易 に 行 え
る も の と し て 総 務 省 令 で 定 め る 手 続 に つ い て 、 当 該 手 続 に
関 し 相 当 の 経 験 又 は 能 力 を 有 す る 者 と し て 総 務 省 令 で 定 め
る 者 が 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
第 二 十 一 条 の 二
第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、 そ の 違 反 行 為 を
し た 者 は 、 一 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す
る 。
第 二 十 三 条 の 三
法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の
他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 第 二 十 一 条二 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た 者
第二 十 三 条 の 三 (新設)
法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の
他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 前 条 第 一 号
八 の 二 、 第 二 十 二 条 の 四 、 第 二 十 三 条 第 二 項 又 は 前 条 の 違
反 行 為 を し た と き は 、 そ の 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人
又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。
参考
拘禁刑とは、2025年6月1日から施行された懲役刑と禁錮刑が一本化された新しい刑(身体の自由を奪う刑罰)で、受刑者を施設に収容し、個々の特性に応じた作業や指導を通じて改善更生と社会復帰を目指す制度での刑をいいます。