【我孫子駅より徒歩1分】千葉県我孫子市:山崎行政書士事務所【女性行政書士なので女性やご高齢者の方も安心】相続・遺言・公正証書嘱託・建設業許可・車庫証明・外国人在留許可など、官公署提出書類作成のことなら当事務所にお任せください。女性行政書士ですので、初めて専門家に相談するというお客様や、女性やご高齢のお客様も安心です。 当事務所では女性ならではの細やかな配慮と気配りで迅速なサービスを心がけております。どうぞお気軽にご相談下さい。【千葉県:我孫子市・柏市・松戸市・野田市・取手市、相続は全国対応】


お知らせ

手続きをお急ぎください【DV等、配偶者からの暴力を理由に避難している方の「特別給付金受給手続き」について】【2020/04/28】

特別定額給付金(1人一律10万円)に関して、DVで避難している方が、直接受給できる支援があります。

【4月24日~30日まで】にお住まいの市区町村に事前申出が必要です。希望する方は、手続きをお急ぎください!!※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

◎ 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。

◎ 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。

◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。

◎ 詳細につきましては、今お住まいの市区町村、あるいは当事務所にお問い合わせください。

各市町村代表電話に連絡する際は、「特別定額給付金の申請手続きについて」とお伝えされるとスムーズです。

我孫子市役所(代表電話番号):04-7185-1111
柏市役所(代表電話番号):04-7167-1111
松戸市役所(代表電話番号):047-366-1111
流山市役所(代表電話番号):04-7158-1111
野田市(代表電話番号):04-7125-1111
印西市役所(代表電話番号):0476‐42‐5111
鎌ヶ谷市役所(代表電話番号):047-445-1141

取手市役所(代表電話番号):0297-74-2141
土浦市役所(代表電話番号):029-826-1111
那珂市役所(代表電話番号):029-298-1111
坂東市役所(代表電話番号):0297-35-2121
守谷市役所(代表電話番号):0297-45-1111
つくばみらい市(代表電話番号):0297-58-2111


引用:総務省特別定額給付金室 作成資料

【電話・郵送・WEB等を活用し、非接触で業務を遂行いたします】新型コロナウイルス感染症からお客様を守るために、可能な限り業務を非接触対応(電話・郵送・WEB活用)に変更させていただきます【2020/04/17】

新型コロナウイルス(COVID-19)に罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のために、2020年4月16日に「緊急事態宣言」が全都道府県に向けて発せられました。

当事務所におきましても、政府の意向に沿い、可能な限り、電話・郵送・メール・インターネットなどを利用して、非接触で業務が完了できるように変更※させていただきます。
(※行政書士法12条、犯罪収益移転防止法に規定されている業務受託時の本人確認は遵守)

お客様のお困りの状況に合わせて、柔軟に対応させていただきますので、安心してご相談下さい。

【子どもと女性限定:配偶者等からのDV(暴力等)無料相談のご案内】【2020/04/17】

新型コロナウイルス感染症拡大防止策に伴い、外出自粛や自宅勤務、休校等の特殊な状況の変化で、さらに家庭内暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)が深刻な状況になっていることが憂慮されています。

私は、行政書士業務を通じて、どんな状況であっても、弱者の救いとなる法律や制度があり、手続きをとることで状況を変えることが可能なことが世の中にはたくさんある、ということを日々実感しております。

配偶者の自宅待機等の措置で、逃げ場もなく、遠くの実家に避難する事さえもできない、また、小さな子どもを抱えて何をどうしたらいいか分からず、絶望的になってる方、絶対に人生を諦めないでお電話下さい。

これまでの経験を生かし、お困りの方の状況に応じて、各行政機関窓口やNPOなどの非営利団体等をご紹介するなどの支援をさせていただきます。

電話 04-7170-2931

【新設:配偶者居住権】本日改正民法が施行され、新たに配偶者居住権などの方策をとることが可能になりました【2020/04/01】

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、本日令和2年4月1日に施行されました。

Q:配偶者居住権とは?
残された配偶者が被相続人の所有する建物(共有でも大丈夫です)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なく、その建物に住み続けることができる権利です。

本日からの改正民法施行で、さらに遺言等を準備することにより、不安を解消をすることが可能になりました。

当事務所では公正証書によるお客様の個別に対応した遺言を作成することが可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。