公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わります。電子認証の場合だけでなく、書面による定款認証も同様です。今回の改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団および国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが、国内外から求められていることを踏まえての措置となります。そのため、今後該当法人等を設立される場合には、当事務所でも申告書等々の追加書面にてご本人確認を徹底させていただきます。株式会社、一般社団法人、一般財団法人等々、法人設立をお考えのお客様は、お気軽に当事務所までご相談ください。
公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わります。
電子認証の場合だけでなく、書面による定款認証も同様です。
今回の改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団および国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが、国内外から求められていることを踏まえての措置となります。
そのため、今後該当法人等を設立される場合には、当事務所でも申告書等々の追加書面にてご本人確認を徹底させていただきます。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人等々、法人設立をお考えのお客様は、お気軽に当事務所までご相談ください。