婚外子と実子との相続分格差について最高裁判所が違憲決定を出しましたが、それを受けて、国税庁から相続税額を計算する際の留意事項が発表されました。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。 相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm尚、当事務所では、相続税についてご心配なお客様には、業務提携先の公認会計士、あるいは税理士をご紹介させていただき、以前作成された遺言書等も、相続税を再度考慮した内容となるよう再作成もご支援させていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。
婚外子と実子との相続分格差について最高裁判所が違憲決定を出しましたが、それを受けて、国税庁から相続税額を計算する際の留意事項が発表されました。
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
尚、当事務所では、相続税についてご心配なお客様には、業務提携先の公認会計士、あるいは税理士をご紹介させていただき、以前作成された遺言書等も、相続税を再度考慮した内容となるよう再作成もご支援させていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。