【我孫子駅より徒歩1分】千葉県我孫子市:山崎行政書士事務所【女性行政書士なので女性やご高齢者の方も安心】相続・遺言・公正証書嘱託・建設業許可・車庫証明・外国人在留許可など、官公署提出書類作成のことなら当事務所にお任せください。女性行政書士ですので、初めて専門家に相談するというお客様や、女性やご高齢のお客様も安心です。 当事務所では女性ならではの細やかな配慮と気配りで迅速なサービスを心がけております。どうぞお気軽にご相談下さい。【千葉県:我孫子市・柏市・松戸市・野田市・取手市、相続は全国対応】


お知らせ

千葉県行政書士会 実務研修(基礎)講座の講師をさせていただくことになりました【2010/07/23】

平成22年9月末~10月末に行われる千葉県行政書士会 実務研修(基礎)講座「会社・法人設立業務」の講義の一部を担当させていただくことになりました。

担当箇所は、執筆した「NPO法人」の章です。

講義内容は基礎知識を事前に踏まえた実務者向きとし、NPO法人の概要~設立に関しての手続などを分かりやすく講義したいと思っております。

よく行政機関などのHPなどに定款の雛形などが掲載されていますが、実際の運用のしやすさやお客様の状況やご要望を反映させるとなると、工夫が必要です。

定款認証と変更にはかなりの時間を要するために、事前に希望を網羅したものを作る必要もあります。

10月の予定ですが、私も内心は緊張しないかドキドキしております。

ですが、任意の同業者勉強会、東葛支部の相続業務研究会、国際法務研究会での講義等々で、緊張ながらも結構楽しめたので、楽しみに変えて頑張ります!!!

建設業許可取得後の事業年度終了届(決算終了届)について【2010/07/20】

先日、当事務所で新規に株式会社を設立し、建設業許可を取得したお客様の決算終了届が無事終了いたしました。

建設業許可は5年間有効ですが、その間、毎年決算(事業年度)から4ヶ月以内に、事業年度の終了届を所轄庁に提出しなければなりません。

注意を要するのは、決算終了後に税務署に提出した決算報告書では不可で、いずれの財務諸表も「建設業法施行規則に定める様式」で作成し、提出しなければならないということです。

例)法人の場合

①工事経歴書
②直前3年の各事業年度における工事施工金額
③財務諸表(※建設業法施行規則に定める様式)
 貸借対照表
 損益計算書
 株主資本等変動計算書
 注記表
 附属明細表
④事業報告書
⑤納税証明書


その他、変更があれば変更の届出が必要です。

建設業についてのお手続についてもお気軽にお問合せ下さい。

千葉県行政書士会 実務研修(基礎)講座用テキストの編集作業に行って参りました【2010/07/10】

本日、行政書士登録者向けの実務研修(基礎)講座用テキストの編集作業に行って参りました。

編集作業は、想像以上に時間と手間のかかる作業で、とても勉強になりました。

私も今回ご縁があって「千葉県行政書士会研修センター運営委員会経営法務業務ワーキンググループ」に参加させていただくことになり、第6章NPO法人の箇所を執筆担当させていただいております。

8月には約270ページで価格2,000円で販売される予定です。(千葉県行政書士会)

実務にも大変役立つ充実した内容です。新会員の方に限らず、ベテランの行政書士の方にも今の法規を踏まえた実務に役立つ教本であるため、お薦めです!

私も発行が楽しみです♪





【特報!】年金払いの保険金を相続した場合、相続税と所得税を課すのは違法と初の最高裁判決が出ました!!!【2010/07/06】

【年金払いの保険金を相続した方、朗報です!!!】

平成8年頃から保険会社が販売した、死亡を理由に遺族が年金を受け取るタイプの保険商品が多々ありますが、相続した場合、相続財産とみなされ、相続税が課せられていました。

その年金総額を一括払いで取得した場合には、相続税のみですが、毎年の年金取得にした場合については、相続税に加えて、雑所得扱いで所得税が課せられていました。

今回は、その不公平感を是正すべく、税法上禁止とされる、いわば「二重課税」にあたるのではとの争点でしたが、今回これが違法とされたわけです。

今日のこの判決により、保険の年金受給者がすでに保険会社より源泉徴収された二重課税の部分(所得税)について、国税当局に返還請求することができます!

相続が発生し、すでにこのような年金タイプの保険金を受け取っている方は、必ず返還手続を行って欲しいと思います!!!

大手保険会社では、このタイプの契約が200万件を超えるところもあるそうで、国税当局は今後大変な手続になりそうですね。。。

・・・それに、近年、ただでも相続税の減収を嘆いていたところに、今回の判決。さらなる財源縮小となりそうですね。。。

NPO法人の管理運営~年次事業報告書等の提出について~【2010/07/06】

NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、法定されている文書(前事業年度の事業報告書等)を事業報告書等提出書とともにその法人の所轄庁に提出しなければなりません(NPO法29条①)

●法定されている文書とは以下の①から⑥までの文書です。

①事業報告書
②財産目録
③貸借対照表
④収支計算書
⑤役員名簿
 (前事業年度において役員であったことがある者についての前事業年度における報酬の額を記載した名簿)

⑥社員のうち10人以上の者の氏名及び住所居所を記載した書面
 (社員が法人の場合は、その名称及び代表者氏名を記載)

※前事業年度内に定款の変更があった場合には、上記文書に加えて、

・定款
・定款変更に係る認証書類の写し
 (所轄庁の認証不要な変更の場合は不要です)
・定款変更に係る登記書類の写し
 (登記事項以外の変更の場合は不要です)

私の関わっているNPOの年次報告書関係も無事提出が終りました♪

ちなみに、法人税関係(法人住民税・法人事業税・地方法人特別税・事業所税等)への年次報告書提出も無事終了いたしました(都道府県税事務所・市町村)。

ほっとしました♪

※画像は、NPO法人手賀沼パールプロジェクトさんが水の浄化のために育  てているイケチョウ貝(1日180リットル~200リットルの水をろ過!)です。皆さま応援して下さいね♪

国税庁より22年度:財産評価基準の路線価図・評価倍率表が発表されました【2010/07/04】

国税庁より、財産評価基準である平成22年度の路線価図・評価倍率表が発表されました。

この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用されます。
(ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。)

遺言や相続についてお悩みの方は、関係のある不動産についてチェックしてみてはいかがでしょう。

詳しくは国税庁http://www.rosenka.nta.go.jp/ でご確認ください

外国人研修生 国内初の過労死認定【2010/07/03】

日本の技術を学ぶ為の外国人研修制度で来日していた中国人男性が、茨城県内の金属加工会社で死亡したことについて、労働基準監督署は、長時間の残業等が原因の「過労死」と判断し、労災を認めました。

厚生労働省によりますと、外国人実習生の過労死が認められたのは、初めてということです。

死亡した男性は、1ヶ月100時間を越える残業を強いられており、時給400円しか残業代を支払われておらず、勤務時間を記録したタイムカードは、会社がシュレッダーで破棄していたことも分かりました。

当事務所の業務に、「外国人研修・技能実習制度」のビザ取得があります。この在留資格は、本来、海外の若者に日本の高い技術を学んでもらう目的のものです。

不況とはいえ、このような問題が氷山の一角でないことを願ってやみません。。。

本日より改正障害者雇用促進法の一部が施行されます【2010/07/01】

本日平成22年7月1日より、改正障害者雇用促進法の一部が施行されます。

主な変更は以下のとおりです。

旧:週30時間以上働く従業員が対象
    ↓
新:週20時間以上働く従業員が対象

上記に該当する従業員のうち、障害者の割合を1.8%以上にする必要があります。

また、本日からは

旧:従業員301人以上の企業対象
     ↓
新:従業員201人以上の企業対象

となります。

該当する企業で、もし1.8%を達成できなかった場合には納付金が課されます。(1人の不足につき:5万円です)

尚、今回の改正で新たに適用対象になった企業は、当初の5年間に限り、1人不足につき4万円に減額されます。

中小企業の皆さま、ご注意下さい。